当社は、従業員が仕事とプライベートとの両⽴を実現できる職場環境づくりを推進しています。従業員⼀⼈ひとりがライフイベントに合わせた働き⽅を実現しながらキャリアアップにも挑戦できる職場を⽬指し、⽀援制度の整備、拡充に努めています。
概要 | |
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産前休暇 | 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から取得可(女性従業員のみ) |
産後休暇 | 出産の翌日から8週間取得(必須)。産後6週間を過ぎた後、本人が申出し、医師が認めた場合は就労可(有給/女性従業員のみ) |
出産看護休暇 | 配偶者が出産した場合、出産の⽇から2週間以内に3⽇取得可(有給/男性従業員のみ) |
概要 | |
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育児休業 | 子が1歳まで取得可(特段の事情がある場合、2歳まで延長取得可) ※父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間の1年間(パパ・ママ育休プラス)取得可 |
育児休業給付金(雇用保険制度) | 育児休業開始から6ヵ月までは月額給与の67%、それ以降は50%を支給 |
出生時育児休業(産後パパ休暇) | 子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得でき、分割して2回取得可。 |
概要 | |
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育児休業等復帰支援面談 | 産前・産後休暇および育児休業合計期間が3ヶ⽉以上の⾯談を希望する従業員を対象として実施 |
育児休業等早期復帰一時金 | 産後休暇または1ヵ⽉以上の育児休業から早期に復帰した従業員に対して⽀給(復帰⽉の翌⽉から⼦が1歳に達する⽇が属する⽉まで) |
概要 | |
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所定労働時間の短縮 | ⼩学校6年⽣までの⼦を養育する従業員について、1⽇の所定労働時間を6時間まで短縮可 |
育児時間 | 1歳未満の⼦を養育する⼥性従業員について、短縮された所定労働時間中に、30分ずつ2回の請求可(女性従業員のみ) |
時差出勤・休憩時間の延⻑ | 妊娠中または出産後の⼥性従業員について、⼀定の条件のもと、始業・終業時間を60分以内において繰上げ・繰下げ可。また、1⽇あたり60分以内、2回まで休憩の取得可(女性従業員のみ) |
所定外労働の免除 | ⼩学校6年⽣までの⼦を養育する従業員について、所定労働時間を超えて勤務しないことを申請可 |
所定外労働の制限 | ⼩学校6年⽣までの⼦を養育する従業員について、1ヵ⽉につき24時間、1年につき150時間を超えて勤務しないことを申請可 |
深夜業の制限 | ⼩学校6年⽣までの⼦を養育する従業員について、午後10時から午前5時までの間勤務しないことを申請可 |
⼦の看護休暇 | ⼩学校6年⽣までの⼦を養育する従業員について、年次有給休暇とは別に、原則、1⽇もしくは時間単位で取得可(3歳までの⼦に係る休暇取得の場合は年5⽇まで有給休暇扱い) ・1⼈の場合:10⽇/年 ・2⼈以上の場合:15⽇/年 |
保育料補助 | 3歳未満の⼦が保育所または託児所に⼊所している従業員に対して⽀給 |
概要 | |
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介護休業 | 要介護状態にある被介護者1⼈につき、36ヵ⽉を限度として取得可 |
介護休暇 | 要介護状態にある家族を介護する従業員について、年次有給休暇とは別に、原則、1⽇もしくは時間単位で取得可 ・1⼈の場合:5⽇/年 ・2⼈以上の場合:10⽇/年 |
所定労働時間の短縮・時差出勤・フレックスタイム | 要介護状態にある家族を介護する従業員について、会社が指定した以下いずれかの措置を受けることが可 ・所定労働時間の短縮 ・時差出勤 ・フレックスタイム |
所定外労働の免除 | 要介護状態にある家族を介護する従業員について、所定労働時間を超えて勤務しないことを申請可 |
所定外労働の制限 | 要介護状態にある家族を介護する従業員について、1ヵ⽉につき24時間、1年につき150時間を超えて勤務しないことを申請可 |
深夜労働の制限 | 要介護状態にある家族を介護する従業員について、午後10時から午前5時までの間勤務しないことを申請可 |
概要 | |
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在宅勤務制度 | ⾃宅で従事可能な業務を担当している従業員を対象として、在宅勤務を認める制度 |
遠隔地リモート勤務制度 | 管理職層を対象として、勤務場所を制限することなく勤務を認める制度(国内限定) |
半⽇単位の有給休暇制度 | 1回0.5⽇を単位として有給休暇を取得できる制度 |
時間単位の有給休暇制度 | 時間単位で有給休暇を取得できる制度 |
ウェルネス休暇制度 | 各年に失効する未使用の年次有給休暇のうち、1年につき5日、最大60日を限度に積立て可。 ・本人または家族の私傷病による入院加療/自宅療養 ・人間ドック/婦人科健診受診 ・不妊治療のための入院/通院 ・ボランティア活動への参加 等の際に取得可 |
フレックスタイム制度 | 始業および終業の時刻を任意に決定できる制度 |
概要 | |
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社内公募制度 | 自律的なキャリア形成促進の一環として実施 |
エリア総合職制度 | 育児や介護等の個別事情を抱える総合職従業員を対象として、⼀定期間、転居を伴う異動を⾏わない制度 |
副業・兼業制度 | 自律的なキャリア形成に対する意識を高めるとともに、社内では得られない知識、スキル、経験を獲得し当社に還元することを趣旨として、非雇用の副業・兼業を認める制度 |
特別休職制度 |
・配偶者の海外転勤に帯同する従業員 ・私費研学をする従業員 を対象として、一定期間の休職を認める制度 |
退職者復帰制度 | 家庭事情(結婚・出産・介護等)によりやむを得ず退職する従業員が、⼀定条件のもとで当社に復帰できる制度 |
留学制度 | 社内選抜に合格した留学希望者に対し、国内外の⼤学院等への留学費⽤(受験費⽤、学費、海外住居費等)を補助する制度 |
職掌変更 | 社内試験に合格した従業員について、⼀定分野から全社的⾒地で活躍できる職群へ職掌を変更できる |
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介護に直面したときの状況を想定し、介護段階に応じて考えるべきことや利用可能な制度・サービス等を事前に知っておくことで、どのように仕事との両立を継続するかを考えるきっかけとすることを目的として、外部講師によるセミナーを毎年開催しています。
<2023年度開催テーマ>
介護実践編/遠隔地介護編/認知症介護編/在宅介護編
当社は、2022年度以降、男性の育児休業取得率目標を100%とし、各種推進策を実施しています。
2021年度は、男性の育児休業取得の必要性を理解するとともに、育児との両立に限らず、誰もが家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間と仕事との調和を実現できる職場づくりのために必要な考え方や取り組みを学ぶことを目的として、外部講師によるセミナーを開催しました。