コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

  • ・当社は、取締役会が定める当社グループの企業理念、ビジョン、価値観、行動規範(総称して以下「企業理念等」)、私たちの目指す姿及びコーポレート・ガバナンス基本方針(※)等に基づき、株主、投資家をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等の当社及び当社子会社(以下 「当社グループ」)に係る全てのステークホルダーとの信頼関係を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスを整備しています。
  • ・当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採用し、監督と執行を分離することにより、取締役会の経営監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上及び業務執行の意思決定の迅速化を図っています。
  • ・当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして、継続的に改善に取組みます。

(※)当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び枠組みを「コーポレート・ガバナンス基本方針」として取り纏めています。

コーポレート・ガバナンス基本方針(2024年4月1日)(PDF:349KB)

コーポレート・ガバナンス報告書(2024年4月1日)(PDF:756KB)

コーポレート・ガバナンスの体制

企業統治の体制の概要

当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採用し、監督と執行を分離することにより、取締役会の経営監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上及び業務執行の意思決定の迅速化を図っています。
なお、当社グループは、世の中にとって不可欠な基礎素材・部材を供給するとともに、リサイクル事業、再生可能エネルギー事業を有する複合事業体でありますので、業務執行を機動的且つ適切なものとするため、社内カンパニー制度を導入しております。

(取締役会)
取締役会の役割・責務は以下のとおりです。

  • ・株主からの委託を受け、経営の方向性を示すとともに、経営方針や経営改革等について自由闊達で建設的な議論を行うことなどにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に努める。
  • ・法令、定款及び取締役会規則の定めに基づき、経営方針や経営改革等、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について決定する。
  • ・執行役が、自らの責任・権限において、経営環境の変化に対応した意思決定、業務執行を担うことができるよう、取締役会規則等の定めに基づき、適切な範囲の業務執行の権限を執行役に委譲し、業務執行の意思決定の迅速化を図る。
  • ・グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執行の状況について執行役より定期的に報告を受け、監督する。

取締役会は、11名(うち社外取締役7名)の取締役で構成され、議長は竹内章氏(取締役会長)が務めています。

(指名委員会)
指名委員会は、取締役候補者の指名の方針、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容等を決定するほか、執行役の選解任等について、取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。また、執行役社長の後継者候補及びその育成計画について審議するとともに、後継者候補の育成が適切に行われるよう監督します。次期執行役社長の候補者については、取締役会からの諮問に基づき審議し、答申します。
指名委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、指名委員会は5名(全員が社外取締役)の取締役で構成され、委員長は得能摩利子氏(独立社外取締役)が務めています。
※従来は執行役社長が指名委員に就任していましたが、委員会の独立性・客観性を強化するため、委員会の構成を見直し、委員5名全員を社外取締役としました。なお、委員会の実効性を確保するため、必要に応じて執行役を委員会に出席させ、説明・意見等の聴取をすることとしています。

(監査委員会)
監査委員会は、内部統制システムを活用した監査を通じて、または選定監査委員が直接、取締役及び執行役の職務の適法性及び妥当性の監査を行います。
監査委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。また、監査委員会監査の実効性を向上させるため、常勤監査委員1名を選定しています。現在、監査委員会は5名(うち社外取締役4名)の取締役で構成され、委員長は武田和彦氏(独立社外取締役)が務めています。

(報酬委員会)
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針に従い、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容を決定します。
報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、報酬委員会は5名(全員が社外取締役)の取締役で構成され、委員長は杉光氏(独立社外取締役)が務めています。
※報酬委員会の独立性・客観性を強化するため、委員会の構成を見直し、委員5名全員を社外取締役としました。なお、委員会の実効性を確保するため、必要に応じて執行役を委員会に出席させ、説明・意見等の聴取をすることとしています。

(サステナビリティ委員会)
サステナビリティ委員会は、サステナビリティを巡る課題への対応方針等について、取締役会から諮問を受けて検討を行い、その内容を取締役会に答申します。
サステナビリティ委員会は、委員の過半数を独立社外取締役によって構成することとし、委員長は独立社外取締役が務めることとしています。現在、サステナビリティ委員会は5名(うち社外取締役4名)の取締役で構成され、委員長は五十嵐弘司氏(独立社外取締役)が務めています。
※従来のサステナビリティ委員会には8名の委員が就任していましたが、委員会における議論の密度をより一層高めるため、委員会の構成を見直し、他の委員会と同様に人数を5名としています。

(執行役)
執行役は、取締役会からの権限委譲に基づき、定められた職務分掌等に従い、業務の執行を行います。執行役は8名であり、執行役のうち、執行役社長である小野直樹、執行役常務である柴田周の両氏は、取締役会の決議により、代表執行役に選定されています。

(戦略経営会議)
戦略経営会議は、取締役会から権限委譲を受けて、当社グループ全体の経営に係わる特に重要な事項について審議及び決定を行います。戦略経営会議は、執行役社長及び戦略本社各部署担当の執行役で構成されており、議長は執行役社長が務めております。

取締役候補者の指名及び執行役の選解任

(a)取締役候補者指名方針
経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成することを基本方針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営(当社グループ類似業種、異業種等)・組織運営に関する経験・知見を有する人材、及び財務・会計、法務、生産技術、研究開発、営業販売、国際関係等に関する幅広く高度な専門知識や豊富な経験を有する人材で構成されるよう考慮しています。
上記の構成に関する基本方針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、人種等の個人の属性にかかわらず、

  • ・見識、人格に優れた人物
  • ・高い倫理感及び遵法精神を有する人物
  • ・会社経営に対する監督及び経営の方向性を決定する職責を適切に果たすことができる人物

を指名することとし、さらに、独立社外取締役候補者についてはこれらに加え、

  • ・当社グループと重大な利害関係がなく、独立性を保つことができる人物を指名することとしています。具体的な人選は、指名委員会において審議の上、決定します。

なお、当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断します。

1. 現在または過去のいずれかの時点において、次の(1)、(2)のいずれかに該当する者

  1. (1)当社の業務執行者または業務執行者でない取締役
  2. (2)当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役

2. 現在において、次の(1)〜(5)のいずれかに該当する者

  1. (1)当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2%以上である会社の業務執行者
  2. (2)専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
  3. (3)当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
  4. (4)当社総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
  5. (5)当社の会計監査人またはその社員等

3. 過去3年間のいずれかの時点において、上記2の(1)〜(5)のいずれかに該当していた者

4. 上記1の(1)、(2)、上記2の(1)〜(5)または上記3のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

5. 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

(b)執行役選解任方針
業務執行を担当する執行役の選任に当たっては、性別、国籍、人種等の個人の属性にかかわらず、

  • ・見識、人格に優れた人物
  • ・高い倫理感及び遵法精神を有する人物
  • ・会社経営や当社グループの事業・業務に精通した人物

を選任することとしています。
選任の手続きとしては、まず、執行役社長が、必要に応じて関係役員と協議の上、執行役選任原案を策定します。その後、指名委員会での審議・答申を踏まえ、執行役社長が取締役会へ執行役選任議案を上程し、経歴や実績、専門知識等の諸要素を総合的に勘案した上で、取締役会の決議により選任します。
また、これらの基準に照らして、著しく適格性に欠ける事象が生じた場合、取締役の提案により、指名委員会での審議を経て、取締役会の決議により解任することとしています。

関連情報

取締役会の実効性についての分析・評価

当社では毎年、各取締役による評価に基づき、取締役会の実効性についての分析・評価を行っており、2021年度には、初めて第三者機関を起用してこれを実施しました(なお、今後、第三者機関を起用した評価については、3年に1回実施することとしています)。2023年度の実効性評価については、自己評価(アンケートによる評価)方式にてこれを実施しました。
また、2023年度より新たに、取締役(執行役兼務者を除く)が、他の取締役の取締役会等への貢献について相互にコメントし合う取り組みを行いました。
評価の方法及び結果の概要は以下のとおりです。

  1. 分析・評価方法
    1. (1)評価の実施プロセス
      • ・2023年12月~2024年1月 取締役会議長の主導により、取締役11名全員に対してアンケートを配布し、回答を回収しました。
      • ・2024年2月上旬 取締役(執行役兼務者を除く)に対し、他の取締役の貢献に関するコメント回答票を配布し、回答を回収しました。
      • ・2024年2月下旬 取締役は、アンケートの回答結果の分析に基づき、取締役会の実効性について協議しました。
      • ・2024年3月 2月の協議内容を踏まえ、取締役会において2023年度の取締役会の実効性について決議しました。また、2月上旬に回収したコメント回答票については、匿名で各対象取締役にフィードバックされました。
    2. (2)アンケートの項目
      以下に関する設問について、4段階(1.とてもそう思う、2.そう思う、3.そう思わない、4.全くそう思わない)で評価する方式とし、必要に応じて自由記述欄を設けました。
      • ・取締役(会)の果たすべき役割に関する自己評価
      • ・取締役会の規模・構成・取締役会の運営状況
      • ・指名、監査、報酬、サステナビリティ各委員会の構成・役割・運営状況
      • ・社外取締役に対する支援体制
      • ・投資家・株主との関係
      • ・その他取締役会の実効性全般に関する事項 等
  2. 2022年度評価に基づく2023年度改善事項への取り組み状況についての評価

    2022年度の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、当社取締役会が2023年度に一層の改善に取り組んだ以下の事項については、概ね「改善がなされた」との評価であったものの、一部の事項については、「取り組みが十分でない」との評価がなされました。

    1. (1)取締役への説明(資料)に関する取り組み
      • ・執行側からの取締役に対する説明資料については、よりシンプルで分かりやすく方向性が明確なものとなるよう、「役員が知るべきことや議論すべき経営上の重要事項にフォーカスした内容とする」「予定通り進捗している案件については極力簡潔に記載する」「競合他社の動向などの外部環境変化や当社グループの置かれている状況等の経緯・背景を記載する」といった点に留意しました。あわせて、執行役からの説明についても、短時間で簡潔なものとするよう努めるほか、取締役会付議事項について、取締役からの事前質問を受け付ける取り組みなどを行いました。
      • ・また、経営判断の前提となる当社事業に関する情報の提供等については、引き続き取締役説明会において説明し、社外取締役との間の情報の非対称性の解消を図りました。
      • ・アンケートでは「執行側からの説明については、より重要なポイントに絞った内容となるようさらに工夫してもらいたい」といった意見が見られましたが、取り組みそのものについては概ね高評価でした。
    2. (2)当社の中長期的競争優位性に関する取り組み
      • ・当社の中長期的競争優位性をもとに策定された中期経営戦略2030(中経2030)の浸透と発信を行うことで、資本市場へのアピールを図りました。具体的には、中経2030に対する投資家・アナリスト等の理解を深めることを目的として、事業別の戦略説明会等を行ったほか、当社の既存事業及び中経2030の各種施策への理解を促進すべく、証券アナリスト・機関投資家を対象に、国内拠点での工場見学会を実施しました。
      • ・上記のとおり取り組みを行ってきたものの、アンケートでは「当社の理念や方向性についての説明は適時行っていると思うが、実績が伴っていない」「短期の利益計画実現のための個別対応に終始してしまうことが多く、中長期的な競争優位性を発信する状況に至っていない」といった意見が見られました。
    3. (3)指名委員会と他の取締役との間の情報共有に関する取り組み
      • ・取締役会の決議を要する事項(指名委員会では答申事項となるもので、主には執行役選任等に関する情報)について議論を深化させるとともに、委員以外の取締役との情報共有を図りました。具体的には、社外取締役意見交換会において、執行役社長から執行役の後継者計画等に関する説明を受け、議論を行いました。
      • ・さらに、執行役社長の後継者計画の検討状況についても、社外取締役意見交換会において執行役社長から情報提供を受けたほか、社外取締役候補者の検討状況については、指名委員会から取締役会に対して都度進捗報告を行いました。
      • ・上記のとおり取り組みを行った結果、アンケートにおける評価は、昨年度よりも改善しました。
    4. (4)人材戦略に係る取締役会の監督に関する取り組み
      • ・取締役説明会において、各執行役が所管する組織における多様性推進(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン、以下「DE&I」)の状況について説明を受け、議論しました。
      • ・また、執行役の年次賞与にかかる非財務評価項目として、全ての執行役についてDE&Iに関連する目標を設定し、その進捗状況について、取締役会において定期的に報告を受け、議論しました。
      • ・上記のとおり取り組みを行った結果、アンケートの評価は、昨年度よりも改善しました。
  3. 2023年度の評価結果の概要

    取締役会における審議の結果、2023年度の当社取締役会の実効性は確保されていることが確認されました。
    評価を通じて、「当社取締役会の最も重要なミッションの一つである企業価値向上に向けて、取締役会運営のさらなる改善に努めつつ、2024年度は以下の事項を一層改善するよう取り組んでいく」ことを確認しました。

    • ・経営コア人材の育成について
    • ・当社の中長期的競争優位性について

    ※アンケートにおける次の設問に対して、取締役11名中、6名が「そうは思わない」、5名が「そう思う」との回答で、否定的回答が肯定的回答を上回りました。

    • ・経営コア人材の育成について、取締役会において十分な議論が行われていると考えますか。
    • ・当社の中長期的な競争優位性(事業戦略、経営陣の資質、ガバナンス体制等)が、資本市場に十分伝わっていると考えますか。

    上記に関する取締役からの意見の概要は、以下の通りです。

    1. (1)経営コア人材の育成について
      • ・評価等を通じて、当社の次世代経営人材育成プログラムや執行役後継者計 画等には、以下の点に改善の余地があるとの指摘がなされました。
        • - 後継者人材層の多様化
        • - 執行役後継者候補に占める、次世代経営人材育成プログラム選抜者の数と比率の向上
        • - 次世代経営人材育成プログラムと、登用・抜擢等の人事施策との連動の強化
        • - 管理職層・若手層における次世代経営人材のより早期の見極め・計画的なストレッチアサインメント
      • ・当社取締役会は、上記を含む経営コア人材の育成について、議論を深めてまいります。
    2. (2)当社の中長期的競争優位性について
      • ・アンケート結果については、2.(2)をご覧ください。
      • ・取締役協議においては、「当社の競争優位性や経営戦略そのものについての議論と、対外的な説明・開示内容については切り分けて議論する必要があり、当社においてはまず前者について、より一層深い検討・議論が必要である」との指摘がなされました。
      • ・当社取締役会は、当社の中長期的競争優位性や経営戦略について、議論を深めてまいります。
    3. ※なお、取締役会運営のさらなる改善に向けては、以下の点を検討してまいります。

      • ・取締役会付議事項のより一層の適切化
      • ・取締役説明会の議題選定方法
      • ・より実質的な議論を促す審議方法

      今後も当社取締役会は、更なる実効性向上のため継続的な取り組みを行ってまいります。

役員報酬等の決定に関する方針

当社グループの中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営者人材にとって魅力的な報酬制度とするとともに、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる報酬ガバナンスを構築することを目的とし、以下のとおり取締役及び執行役(以下「役員」)の報酬の決定方針及び報酬体系を定めております。

  1. 役員報酬の決定方針
    1. (1)当社グループと類似の業態・規模の企業と比べ、競争力のある報酬水準となる制度とする。
    2. (2)各役員が担う役割・責務に対する成果や中長期的な企業価値の向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反映する。
    3. (3)当社グループの中長期的な企業価値の向上を図る健全なインセンティブとして機能させるため、基本報酬、事業年度毎の業績等の評価に基づく年次賞与、中長期的な業績や企業価値に連動する中長期インセンティブである株式報酬により構成するものとし、報酬構成割合は役位に応じて適切に設定する。但し、取締役(取締役と執行役を兼任する者を除く)については、執行役の職務執行の監督を担うという機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみとする。
    4. (4)年次賞与は、事業年度毎の業績を重視しつつ、TSR(株主総利回り)(※)の相対的な評価結果及び中長期的な経営戦略の執行役毎の遂行状況等を適切に評価し、これを報酬に反映する。
      ※TSR = 「当年3月の各日終値平均株価」+「当事業年度の1株あたり配当額累計」「前年3月の各日終値平均株価」
    5. (5)中長期インセンティブは、中長期的な企業価値の向上を図るため、株主との利益意識の共有を実現する株式報酬とする。
    6. (6)報酬の決定方針及び個人別の支給額については、過半数を独立社外取締役によって構成する報酬委員会で審議し決定する。
    7. (7)株主をはじめとしたステークホルダーが業績等と報酬との関連性をモニタリングできるよう必要な情報を積極的に開示する。

  2. 役員報酬体系
    1. (1)取締役(取締役と執行役を兼任する者を除く)
      取締役の報酬体系は、金銭による基本報酬のみとし、外部専門家の調査に基づく他社報酬水準を参考に取締役としての役位、常勤・非常勤の別等を個別に勘案し決定する。
    2. (2)執行役
      執行役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構成する。また、報酬構成割合は、執行役社長において、「基本報酬:年次賞与:株式報酬=1.0:0.6:0.4」(※年次賞与については支給率100%の場合)を目安とし、その他の執行役は、業績連動報酬の基本報酬に対する比率を執行役社長より低めに設定する。
      また、その報酬水準については、外部専門家の調査に基づく同輩企業(報酬委員会が定める同規模企業群)の報酬水準を参考に決定する。

    <基本報酬>
    基本報酬は、固定報酬として役位に応じ金銭で支払う。

    <年次賞与(短期インセンティブ報酬)>
    年次賞与は、単年度の連結営業利益、TSRの相対比較、執行役毎に設定する非財務目標の遂行状況によって決定する。
    具体的な評価項目は以下のとおりとする。

    【評価項目】

    1. 本業の収益力を評価する連結営業利益(事業系執行役は担当事業営業利益)
      なお、連結営業利益には、マーケットの成長以上の成長を意識付けるため、連結営業利益成長率の他社比較による調整係数をかけ合わせる(非鉄6社及び同規模製造業を中心とした比較対象企業を選定し相対比較)
    2. TSRの相対比較(非鉄6社及び同規模製造業を中心とした比較対象企業を選定し相対比較)(以下、「相対TSR評価」という。)
    3. 短期的な業績には表れにくい、中長期的な企業価値の向上に向けた取組み、及びサステナビリティ基本方針(※)に沿った取組み等について、執行役毎に期初に設定した目標に対する遂行状況等を評価する非財務評価
      ※サステナビリティ基本方針の項目
      1. 1. 安全と健康最優先の労働環境整備
      2. 2. 人権尊重
      3. 3. ダイバーシティ&インクルージョンの推進
      4. 4. ステークホルダーとの共存共栄
      5. 5. ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底
      6. 6. 公正・適正な取引と責任ある調達
      7. 7. 安心・安全・高付加価値な製品の安定的提供
      8. 8. 地球環境保全への積極的取り組み

    【算定式】
    目標を達成した場合に支給する額(年次賞与基本額)を100%とし、個人別に、以下の算定式により算出する。

    年次賞与 = 役位別の年次賞与基本額 × 業績評価支給率(※)

    (※)業績評価支給率は、業績の達成度に応じ0%~200%の範囲で変動

    【評価ウェイト】
    役位に応じた基本額を、連結営業利益(事業系執行役は担当事業営業利益)を60%(連結営業利益成長率の他社比較により調整)、相対TSR評価を20%、非財務評価を20%の割合で評価し、年次賞与額を決定する。

    【年次賞与における業績評価指標の目標】
    年次賞与における業績評価指標の目標については、原則、中期経営戦略における当期の連結営業利益計画値を適用する(担当事業営業利益については、当該担当事業に係る連結営業利益計画値を用いる)こととしている。

    評価ウェイト(画像をクリックして拡大イメージを表示)

    <株式報酬(中長期インセンティブ報酬)(※)>
    株式報酬は、株主との利益意識の共有を実現し、当社グループの中長期的な企業価値向上のインセンティブとして機能させることを目的として、信託の仕組みを利用した制度とし、執行役の退任時に役位に応じた当社普通株式及び当社普通株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下、「交付等」という。)する。交付する株式については、業績条件・株価条件を設けない。
    なお、国内非居住者については、法令その他の事情により、これとは異なる取扱いを設けることがある。

    (※)役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用し、執行役に当社株式等の交付等を行います。連続する3事業年度(2023年度から2025年度まで)を対象(以下「対象期間」という。)として、各事業年度の執行役の役位に応じて付与するポイントを累積し、執行役の退任後、当該累積ポイント数の70%に相当する当社普通株式(単元未満株式については切捨て)及び残りの累積ポイント数に相当する当社普通株式の換価処分金相当額の金銭を役員報酬として交付等するインセンティブプランです。
    1ポイント=当社普通株式1株とし、信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。なお、対象期間において執行役に対して付与するポイント数の上限は、合計で14万ポイントです。

監査の状況

(監査委員会による監査の状況)
監査委員は、インターネット回線を経由した手法も活用しながら、戦略経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役、内部監査担当部署、その他内部統制所管部門等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、監査委員会が定めた監査委員会監査基準及び監査計画等に従い、選定監査委員が本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社等の往査を実施して、取締役及び執行役の職務執行状況を監査する体制をとっています。
また、グループの監査体制について実効性を高めるため、主要グループ会社の監査役と定期的に会合を持つなど、連携強化に努めています。これら監査委員の監査についての職務を補助するための組織として監査委員会室を設置し、監査委員会の指揮下に置いています。
監査委員長武田和彦氏は、上場企業の主要子会社において最高財務責任者(CFO)としての経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
監査委員若林辰雄氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
監査委員会は、内部統制システムの運用状況、中期経営戦略実施上のリスクと対応状況、労働安全の対策状況、独占禁止法遵守のための対策実施状況、会計監査人の監査方法及び監査結果の妥当性等を検討しています。
常勤監査委員は、戦略経営会議、三菱マテリアルグループ経営会議、予算審議、ものづくりR&D戦略会議、ガバナンス情報共有会議等の重要会議に出席し、気付き事項について、指摘或いは提言を行っています。
また、執行役社長との定例ミーティングや執行役との面談を実施し、意見交換を行っています。その他、各コーポレート部門からの報告を定期的或いは適宜受け、指摘或いは提言を行っています。これらの内容は監査委員会に適時に共有しています。


(内部監査の状況)
内部監査担当部署であるコーポレート部門の監査部・カンパニーの監査部は2024年4月1日現在、各監査部長を含む30名で構成されています。各担当執行役の指示の下、監査委員会と連携して、担当執行役及び監査委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社グループにおける会社業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等についての監査を行っています。また、会計監査人と情報の共有化を図り緊密な連携をもって監査を実施しています。
コーポレート部門の監査部は、担当執行役及び監査委員会に対して定期的に全社の監査結果の報告を行っており、また取締役会に対しては、担当執行役より定期的に全社の監査結果の報告を行っています。


(会計監査の状況)

  • (1)監査法人の名称
    有限責任監査法人トーマツ
  • (2)選任及び解任・不再任の方針
    ① 監査委員会は、会計監査人について、①専門性、独立性、適時・適切性、品質管理及びガバナンス体制、②当社の多業種・グローバルな事業展開への対応能力、③会計監査業務の効率性、④監査委員会及び経営者等とのコミュニケーション、⑤法定事由に基づく解任要件への該当有無、⑥継続監査期間、を確認して選任し、これらに問題がある場合は、解任・不再任とする方針としています。
  • (3)監査委員会による会計監査人の評価
    監査委員会では、会計監査人について、評価及び選定基準を定め、執行役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し且つ報告を受け、総合的に評価しています。

※2023年6月23日開催の定時株主総会における決議を経て、有限責任監査法人トーマツを新たな会計監査人として選任しています。継続監査期間、業務を執行した公認会計士、及び監査業務に係る補助者の構成については、2024年6月の定時株主総会終了後に提出する有価証券報告書等において記載予定です。

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