金地金や金貨の売買には、消費税がかかります。ただし消費税は「購入する側が負担する税金」です。 お客さまが購入される場合にかかる消費税はご購入価格にプラスされ、お客さまのご負担となります。その反対にお客さまが売却される場合にかかる消費税はご売却価格にプラスされ、買い取る業者の負担となります。つまり、お客さまが売却される際には、売却価格に消費税が上乗せされた金額を受取ることになります。
消費税の納税義務(個人のお客さまの場合)
消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免除枠:1,000万円)および法人です。したがって消費税の課税事業者を除く個人のお客様の場合には消費税の納税義務はありません。ただし、反復継続して金地金・金貨の売買を行なっている場合には、営利目的という解釈から納税義務が発生する場合も考えられますのでご注意ください。 ※消費税の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。
保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。 通常、一般サラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。
譲渡所得のケーススタデイ
サラリーマンなどが保有していた金地金や金貨を売却した場合に得た利益は「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。
短期(保有期間が5年以内)
譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除 = 短期譲渡所得金額
例)3年前に100万円で購入、200万円で売却した場合。
200万円−100万円−50万円 = 譲渡所得50万円
長期(保有期間が5年超)
(譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除)×1/2 = 長期譲渡所得金額
例)10年前に100万円で購入・200万円で売却した場合。
(200万円−100万円−50万円)×1/2 = 譲渡所得25万円
※いずれも手数料等がかからなかった場合。
短期譲渡と長期譲渡がある場合は同一年度での特別控除枠は総額で50万円と決まっていますので、50万円枠の振り分けによって、譲渡所得金額は異なることになります。
雑所得のケーススタデイ
金の売買を、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記の通りです。
総収入金額 − 必要経費 = 雑所得
※売却益の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。
保有していた金地金や金貨を売却された際に売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却して損失が発生した場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得合わせて損益通算することができます。
譲渡所得の場合
金地金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するために、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。
雑所得の場合
雑所得の損失の金額は、他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。
なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、他の雑所得と合わせて年間20万円までは申告の義務はありません。
※売却損の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、下記の国税庁ホームページにてご確認いただくか、最寄りの所轄税務署にお尋ねください。
金地金にしても金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。
評価額はどのように決まるのか。
相続する場合は、被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方から、死亡日の小売価格がそのまま相続した金地金・金貨の評価額ということになります。 贈与の場合は、贈与が成立した日に受贈者(贈与された者)が再取得したという考え方から、贈与成立日の小売価格が贈与された金地金・金貨の評価額ということになります。なお、贈与された金地金・金貨を売却した場合には譲渡所得の対象となります。また、贈与の場合は契約書を交わすなど証拠となる書類を残しておくことが望ましいとされます。
相続税の早見表
相続財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
― |
1,000万円超、3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超、5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超、1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超、3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
贈与税の早見表
贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超える場合には、贈与税が課税されます。
| 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後 | 税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超、300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超、400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超、600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超、1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
なお、平成15年1月1日より「相続時精算課税制度」を利用することができるようになっています。詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にてお尋ねください。
積立は、購入は継続して行われていますが、売却が年1〜2回または数年に1回程度であれば、売買が継続的には行われていないという判断で、売買の損益は一般的には「譲渡所得」として扱われます。また譲渡所得はご売却時点を基準に過去5年以内の購入が短期、 5年超が長期となりますため、先に取得したものから順次譲渡(売却)したものと判断するという見解が出されております。 ただし、個別のケースに応じた所得の種類、保有期間の短期・長期の最終的な判断は税務署で行なっておりますので、具体的な判断につきましては、お近くの税務署へお問合せください。
※「金投資口座」や「金貯蓄口座」は、金融機関から売り戻し条件付で金を購入するもので、「純金積立」とは異なる商品です。
※プラチナ地金売買での損益の税金も、金地金売買での損益と同様の扱いになります。







